秋田市で中絶手術を受ける場合に書く同意書の内容を解説
中絶手術の同意書の大まかな内容について
人工妊娠中絶手術を受ける際には、中絶に対する同意書が必要です。基本的には、各病院で用意され、母体保護法に則って中絶を実施する旨が記載されています。また、人工妊娠中絶の方法や麻酔について説明したことが記されている場合もあるでしょう。書面の内容に本人とパートナーが同意した上で病院に提出すると、人工妊娠中絶を受けることができます。
提出した同意書は、基本的に病院で5年間保管されるためプライバシーの心配もありません。
なぜ同意書は必要なのか?
人工妊娠中絶は、母体保護法という法律で、指定医のみが実施できると定められています。同時に、人工妊娠中絶をするためには同意書の提出も義務付けられており、同意書がなければ中絶ができません。
また、基本的には、本人とパートナーの同意を得た上でのみ人工妊娠中絶が行えますが、妊娠した時点で相手が亡くなっている場合や相手が誰かわからない時、レイプされた場合などは本人の同意のみでも妊娠中絶ができるとケースもあります。
記入する箇所と署名する人について
人工妊娠中絶の同意書は、内容をしっかりと読んで、問題がなければサインをします。基本的に、署名する人は本人とパートナーの2人です。ただし、未成年の場合は親権者や保護者の同意が必要となるケースがほとんどでしょう。また、既婚者が配偶者以外を相手として妊娠した場合、本人の同意に加えて、配偶者とパートナー両方の同意書が必要となります。
記入箇所はシンプルで、それぞれの氏名と住所、連絡先程度です。加えて捺印が必要となります。